東京高等裁判所 昭和27年(ネ)2093号 判決
控訴人が昭和二十六年十二月十六日、金額十五万円満期昭和二十六年十二月十九日振出地東京都文京区支払地東京都支払場所株式会社帝国銀行池袋支店受取人被控訴人宛の約束手形一通を振出し、右手形の所持人たる被控訴人が右満期に、右支払場所に該手形を呈示してその支払を求めたけれども拒絶せられたことは、当事者間に争がない。そして前記手形に「支払場所株式会社帝国銀行池袋支店」との記載ある以上、同支店の所在する東京都豊島区を以てその支払地とする適法な支払地の記載あるものと解するのが相当である。